HOME > 湖南市の住所表示
 ■ 湖南市の住所表示
 
住所表示の変更について
湖南市の誕生により、住所の表示が次のように変わりました。
甲賀郡を「湖南市」とし、「町名」「大字」を削除し、「湖南市△△」とします。
住所地番に枝番がある場合の表示「の」を削除し、従来の「●●番地の■」を、「●●番地■」と表示します。
住所表示の変更例
旧石部町の場合
(変更前) 滋賀県甲賀郡石部町○○一丁目2番3号
(変更後) 滋賀県湖南市      ○○一丁目2番3号
旧甲西町の場合
(変更前) 滋賀県甲賀郡甲西町大字□□1234番地の5
(変更後) 滋賀県湖南市          □□1234番地
(変更前) 滋賀県甲賀郡甲西町△△二丁目3番地の4
(変更後) 滋賀県湖南市      △△二丁目3番地
(変更前) 滋賀県甲賀郡甲西町☆☆町5番地の6
(変更後) 滋賀県湖南市      ☆☆町5番地
 
現在の住所の表示
新市における住所の表示
よみがな
郵便番号
石部町
滋賀県甲賀郡石部町 滋賀県湖南市    
岡      出 一丁目・二丁目 岡      出 一丁目・二丁目 おかで
520-3104
石  部  西 一丁目〜三丁目 石  部  西 一丁目〜三丁目 いしべにし
520-3105
石 部 中 央 一丁目〜六丁目 石 部 中 央 一丁目〜六丁目 いしべちゅうおう
520-3106
石  部  東 一丁目〜八丁目 石  部  東 一丁目〜八丁目 いしべひがし
520-3107
石  部  北 一丁目〜五丁目 石  部  北 一丁目〜五丁目 いしべきた
520-3113
石  部  口 一丁目〜四丁目 石  部  口 一丁目〜四丁目 いしべぐち
520-3114
石 部 緑 台 一丁目・二丁目 石 部 緑 台 一丁目・二丁目 いしべみどりだい
520-3115
雨      山 一丁目・二丁目 雨      山 一丁目・二丁目 あめやま
520-3116

宮  の  森 一丁目・二丁目

宮  の  森 一丁目・二丁目 みやのもり
520-3102
宝  来  坂 一丁目〜四丁目 宝  来  坂 一丁目〜四丁目 ほうらいざか
520-3103
石  部  南 一丁目〜八丁目 石  部  南 一丁目〜八丁目 いしべみなみ
520-3108
石 部 が 丘 一丁目・二丁目 石 部 が 丘 一丁目・二丁目 いしべがおか
520-3109
丸      山 一丁目〜四丁目 丸      山 一丁目〜四丁目 まるやま
520-3112
東      寺 一丁目〜五丁目 東      寺 一丁目〜五丁目 ひがしてら
520-3111
西      寺 一丁目〜七丁目 西      寺 一丁目〜七丁目 にしてら
520-3121
大 字 石 部 石      部 いしべ
520-3101
大 字 東 寺 東      寺 ひがしてら
520-3111
大 字 西 寺 西      寺 にしてら
520-3121
甲西町
滋賀県甲賀郡甲西町 滋賀県湖南市    
大 字 三 雲 三      雲 みくも
520-3221
大 字 吉 永 吉      永 よしなが
520-3222
大 字 夏 見 夏      見 なつみ
520-3223
大 字   針     針 はり
520-3231
中      央 一丁目〜五丁目 中      央 一丁目〜五丁目 ちゅうおう
520-3234
大 字 平 松 平      松 ひらまつ
520-3232
平  松  北 一丁目〜三丁目 平  松  北 一丁目〜三丁目 ひらまつきた
520-3235
大字柑子袋 柑  子  袋 こうじぶくろ
520-3233
大 字 朝 国 朝      国 あさくに
520-3251
大 字 岩 根 岩      根 いわね
520-3252
岩 根 中 央 一丁目〜三丁目 岩 根 中 央 一丁目〜三丁目 いわねちゅうおう
520-3254
大字正福寺 正  福  寺 しょうふくじ
520-3253
北  山  台 一丁目〜四丁目 北  山  台 一丁目〜四丁目 きたやまだい
520-3241
大字菩提寺 菩  提  寺 ぼだいじ
520-3242
菩提寺新町 一丁目〜四丁目 菩提寺新町 一丁目〜四丁目 ぼだいじしんまち
520-3243
大 字 下 田 下      田 しもだ
520-3201
水  戸  町 水  戸  町 みとちょう
520-3215
若  竹  町 若  竹  町 わかたけちょう
520-3216
梅  影  町 梅  影  町 うめかげちょう
520-3214
西  峰  町 西  峰  町 にしみねちょう
520-3202
日  枝  町 日  枝  町 ひえちょう
520-3203
高  松  町 高  松  町 たかまつちょう
520-3211
小  砂  町 小  砂  町 こすなちょう
520-3212
大  池  町 大  池  町 おおいけちょう
520-3213
 
住所表示の変更により必要となる手続き
合併に伴い、住所表示が変わることにより、住所変更の手続きが必要となることがあります。
主な手続きについて下記に掲載しますが、詳しくは各関係機関にお問い合わせください。
※住所変更の手続きの際に、合併に伴う住所表示の変更に関する証明書の提出を求められる場合がありますが、この証明書は市役所の窓口で交付(無料)します。
【市役所関係】
項  目
該当者
手続き方法
住所票、戸籍 登録している方 住所変更の手続きは必要ありません。
外国人登録証明書 登録している方 ご来庁の際に、証明書に住所変更の記載をします。
印鑑登録証(カード) 登録証(カード)をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
住民基本台帳カード 住民基本台帳カードをお持ちの方 ご来庁の際にカードをご持参いただき、住所変更の手続きをしてください。
国民年金手帳、
国民年金証書
被保険者および年金を受給している方 住所変更の手続きは必要ありません。
国民健康保険被保険者証、
国民健康保険退職被保険者証、
国民健康保険標準負担額減額認定証、
国民健康保険高齢受給者証、
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証明、
国民健康保険特定疾病療養受療証
被保険者証等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
平成17年4月1日から新しい被保険者証等に切り替えます。
なお、平成17年3月31日までは、お持ちの被保険者証等を利用できます。
老人保健医療受給者証、
老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証、
老人保健特定疾病療養受療証
受給者証等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
平成17年4月1日から新しい受給者証等に切り替えます。
なお、平成17年3月31日までは、お持ちの受給者証等を利用できます。
老人福祉医療費受給券、
福祉医療費受給券、
重度心身障害老人等福祉助成券
受給券等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
平成17年4月1日から新しい受給券等に切り替えます。
なお、平成17年3月31日までは、お持ちの受給券等を利用できます。
身体障害者手帳、
療育手帳、
精神障害者保健福祉手帳、
戦傷病者手帳
手帳をお持ちの方 住所変更の手続きが必要です。
手帳を持って窓口までお越しください。
身体障害者居宅受給者証、
身体障害者施設受給者証、
知的障害者居宅受給者証、
知的障害者施設受給者証、
児童居宅受給者証
受給者証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい受給者証を交付します。
児童扶養手当証書、
特別児童扶養手当証書
証書をお持ちの方 住所変更の手続きが必要です。
証書を持って窓口までお越しください。
母子健康手帳(別冊を含む)、
すこやか手帳、
すくすく手帳、
予防接種手帳、
健康手帳
手帳等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
子宮がん検診(医療機関分)受診票 受診票をお持ちの方
介護保険被保険者証、
介護保険資格者証
被保険者証等をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい被保険者証等を交付します。
介護保険標準負担額減額認定証、
介護保険特定標準負担額減額認定証、
介護保険利用者負担額減免・免除認定証、
介護保険利用者負担額減免・免除等認定証、
訪問介護利用者負担額減額認定証、
社会福祉法人等利用者負担額減免確認証
認定証・確認証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しい認定証および確認証を交付します。
障害者控除対象者認定証 認定証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
交通災害共済 共済に加入している方 住所変更の手続きは必要ありません。
犬の飼い主 登録をしている方
原動機付き自転車(125cc以下のバイク)、
小型特殊自動車の標識
標識の交付を受けている方 住所変更の手続きは必要ありません。
法人市民税に係る法人等の所在地の届出 届出をしている法人、特別徴収義務者 住所変更の手続きは必要ありません。
市県民税に係る特別徴収義務者の所在地の届出
償却資産申告法人等の異動(変更)届出
口座振替登録
(税金、保険料、保育料、水道料金、下水道使用料、住宅使用料等)
登録をしている方 住所変更の手続きは必要ありません。
図書館利用カード カードをお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
新しいカードを交付します。
道路占用許可書 許可を受けている方 住所変更の手続きは必要ありません。
指定給水装置工事事業者指定通知書 通知書をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
下水道排水設備指定工事店証 登録証をお持ちの方
入札参加資格申請書 申請をしている方 住所変更の手続きは必要ありません。


【滋賀県関係】
お問い合わせ先の電話番号は、代表番号です。
項  目
該当者
手続き方法など
問い合わせ先
自動車運転免許証 免許を受けている方 合併時に変更の手続きは必要ありません。
次回の更新の際に住所等の変更を併せて行います。
甲賀警察署 交通課
 TEL 62−4155
滋賀県運転免許センター
 TEL 077−585−1255
旅券(パスポート) 所持している方 住所変更の手続きは必要ありません。
なお、最終ページの「所持人記入欄」の現住所は、ご自身で訂正していただけます。ただし、ほかのページに書き込みをすると旅券(パスポート)が無効となりますので、ご注意ください。
滋賀県パスポートセンター
 TEL 077−527−3323
申請する方 旅券(パスポート)発給申請のために、申請時6カ月以内に取得した住民票、戸籍謄(抄)本は、合併前のものでも使用できます。
食品営業許可 許可を受けている方 住所変更の手続きは必要ありません。 県庁 生活衛生課
 TEL 077−528−3640
水口保健所 生活衛生課
 TEL 63−6111
生活衛生関係営業許可
(旅館業、理容所、美容所、クリーニング所など)
電気工事士免状、
危険物取扱者免状、
消防設備士免状など
交付を受けている方 住所変更の手続きは必要ありません。 県庁 総合防災課
 TEL 077−528−3430
登録電気工事業者の登録証、
届出電気工事業者の届出書
登録等を受けている方 住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁総合防災課へお問い合わせください。
養育医療券、
育成医療券、
特定疾患医療受給者証、
小児慢性特定疾患医療受給券
所持している方 住所変更の手続きは必要ありません。 県庁 健康対策課
 TEL 077−528−3610
薬局・医薬品販売業等の許可 許可を受けている方 住所変更の手続きは必要ありません。
なお、希望される方は、許可証(登録票)書換え交付申請を水口保健所で行ってください(手数料不要)。
県庁 医務薬務課
 TEL 077−528−3630
水口保健所 生活衛生課
 TEL 63−6111
毒物劇物販売業等登録 登録を受けている方
肥料販売業務の届出、
特殊肥料生産業者の届出、
普通肥料の登録
届出等をしている方 住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁環境こだわり農業課へお問い合わせください。
県庁 環境こだわり農業課
 TEL 077−528−3890
農薬販売の届出、
防除業の届出
届出をしている方 住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、滋賀県病害虫防除所へお問い合わせください。
滋賀県病害虫防除所
 TEL 0748−46−4926
建設業許可、
解体工事業の登録、
浄化槽工事業の登録、
特例浄化槽工事業の届出
許可等を受けている方 住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁監理課へお問い合わせください。
県庁 監理課
 TEL 077−528−4110
屋外広告物の許可 許可を受けている方 住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁都市計画課または甲賀地域振興局管理建築課へお問い合わせください。
県庁 都市計画課
 TEL 077−528−4180
甲賀地域振興局管理建築課
 TEL 63−6155
宅地建物取引業免許、
宅地建物取引主任者登録、
宅地建物取引主任者証
免許等を受けている方 住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁住宅課へお問い合わせください。
県庁 住宅課
 TEL 077−528−4231
国または県指定有形文化財等の所有者または管理責任者の住所 指定を受けている方 住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁文化財保護課へお問い合わせください。
県庁 文化財保護課
 TEL 077−528−4670
銃砲刀剣類所持等取締法による古式鉄砲および刀剣類の登録 指定を受けている方 合併時に住所変更の手続きは必要ありません。
そのほかの事由で変更するときなどに併せて行います。なお、希望される方は、県庁文化財保護課へお問い合わせください。
警備業認定証、
警備員指導教育責任者資格者証、
機械警備業務管理者資格者証、
警備員に係る検定合格証/銃砲刀剣類所持等取締法による許可証、
猟銃等火薬類等の譲渡・譲受け許可証
認定等を受けている方 合併時に変更手続きは必要ありません。
そのほかの事由で変更するときなどに併せて行います。なお、希望される方は、住所地(警備業認定証は主たる営業所の所在地)を管轄する警察署で手続きができます(手数料不要)。
甲賀警察署 生活安全課
 TEL 62−4155
風俗営業許可証、
古物営業法による許可証、
質屋許可証、
金属くず商および金属くず行商に関する
条例による許可証
許可を受けている方 合併時に変更手続きは必要ありません。
そのほかの事由で変更するときなどに併せて行います。なお、希望される方は、営業所の所在地を管轄する警察署で手続きができます(手数料不要)。
自動車保管場所証明書、
安全運転管理者等に関する届出書
届出をしている方 合併時に変更手続きは必要ありません。
そのほかの事由で変更するときなどに併せて行います。なお、希望される方は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署で手続きができます(手数料不要)。
甲賀警察署 交通課
 TEL 62−4155
駐車許可証、
通行禁止道路通行許可証、
道路使用許可証
許可を受けている方 合併時に変更手続きは必要ありません。
なお、希望される方は、許可証を発行した警察署で手続きを行ってください(手数料不要)。
許可証を発行した警察署の交通課
[その他]食品衛生法、JAS法などに基づく表示の変更については、県庁の担当部局、国の地方機関等にお問い合わせください。



【国関係】
項  目
該当者
手続き方法など
問い合わせ先
土地登記簿・建物登記簿の所在 土地・建物など不動産をもっている方 所在地変更の手続きは必要ありません。 大津地方法務局
水口支局 登記係
 TEL 62−0259
土地登記簿・建物登記簿等の
不動産所有者の住所(抵当権
者、仮登記権利者等を含む)
住所変更の手続きは必要ありません。
住所変更を行わないと不都合が生じる場合は、新市で発行する「住所変更証明書」(無料)を登記申請書に添付すれば変更登記を行うことができます。なお、この証明書が添付されるときは、登録免許税は非課税(無料)となります。
会社・法人の商業登記簿・法人登記簿の本店・主たる事務所の所在 会社・法人等を経営している方および役員 所在地変更の手続きは必要ありません。
会社・法人の商業登記簿・法人登記簿の代表者・役員等の住所 住所変更の手続きは必要ありません。
住所変更を行わないと不都合が生じる場合は、新市で発行する「住所変更証明書」(無料)を登記申請書に添付すれば変更登記を行うことができます。なお、この証明書が添付されるときは、登録免許税は非課税(無料)となります。
※「小字」については今までと変更ありません。
自動車検査証
[軽自動車(四輪)]
使用者・所有者 住所変更の手続きは必要ありません。
ただし、移転・抹消および登録変更等の登録手続きを行う場合は、新市で発行する「住所変更証明書」(無料)が必要です。
軽自動車検査協会
滋賀事務所
 TEL 077−585−7103
自動車検査証
(二輪の軽自動車、二輪の小型自動車および普通自動車)
使用者・所有者 住所変更の手続きは必要ありません。
ただし、移転・抹消および登録変更等の登録手続きを行う場合は、新市で発行する「住所変更証明書」(無料)が必要です。
近畿運輸局
滋賀運輸支局 登録部門
 TEL 077−585−7251
厚生年金保険、
船員保険の手帳または証書
年金等の加入者および受給者 住所変更の手続きは必要ありません。 草津社会保険事務所
(加入者)業務第1課
 TEL 077−567−2259
(受給者)年金給付課
 TEL 077−567−1311
政府管掌健康保険被保険者証 被保険者証をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
そのほかの社会保険に加入されている方は、事業主にご確認ください。
草津社会保険事務所
業務第1課
 TEL 077−567−2259
共済組合、その他の年金の手帳または証書 年金等の加入者および受給者 年金証書等発行先にご確認ください。 各共済組合、その他の年金証書等発行先
たばこ小売販売業許可 免許を受けている方 住所変更の手続きは必要ありません。 財務省近畿財務局
大津財務事務所 財務課
 TEL 077−522−6455
貸金業登録 登録をしている方 登録事項の変更届を行ってください。 財務省近畿財務局
大津財務事務所 理財課
 TEL 077−522−4362
前払式証票(プリペイドカード)
第三者発行の登録
労働安全衛生法による免許証、技能講習修了証 免許等を受けている方 住所変更の手続きは必要ありません。 滋賀労働局
労働基準部 安全衛生課
 TEL 077−522−6650
労災保険適用事業所の住所

保険の適用事業所

滋賀労働局
労働基準部 労災補償課
 TEL 077−522−6630
労災保険受給者の住所 保険を受給している方
雇用保険適用事業所の住所 保険の適用事業所 住所変更の手続きは必要ありません。 水口公共職業安定所
雇用保険係
 TEL 62−0651
雇用保険失業給付の受給に係る住所 保険の受給資格者、離職票保持者 住所変更の手続きは必要ありません。
離職票を提出される方の(合併前の)住所は、受給資格決定時に合併後の住所に変更します。
求人申し込みに係る事業所の住所 申し込みをしている事業所 住所変更の手続きは必要ありません。
新たに求人を申し込まれる際に変更します。
水口公共職業安定所
事業所・職業相談 第二部門
 TEL 62−0651
個人および法人の納税地 納税している個人および法人 住所変更の手続きは必要ありません。
なお、合併後しばらくの間は、発送される文書のあて先が旧住所で表示される場合があります。
水口税務署
 TEL 62−0314



【消防関係】
項  目
該当者
手続き方法など
問い合わせ先
消防計画作成届出、
防火管理者選任届出等、
消防関係法令に基づく各届出
届出および許認可を受けている個人および法人 住所変更の手続きは必要ありません。 甲賀広域行政組合消防本部
予防課
 TEL 0748−63−7932
圧縮アセチレンガス等の貯蔵または取扱いの開始届出、危険物施設の完成検査済証等、危険物の規制に関する政令等に基づく許可、認可、届出
防火対象物の使用開始の届出、火を使用する設備等の設置の届出等、甲賀郡行政事務組合火災予防条例等に基づく届出



【その他】
お問い合わせ先の電話番号は、代表番号です。
項  目
該当者
手続き方法など
問い合わせ先
郵便番号
郵便番号に変更はありません。 石部郵便局
 TEL 77−2400

甲西郵便局
 TEL 72−0050
郵便貯金通帳、証書等(郵便局関係) 通帳等をお持ちの方 ○住所補正の手続きが必要です(印鑑不要)。
他府県で住所補正の手続きをされる場合は、「住所変更証明書」の提示を求められることがあります。
○非課税郵便貯金をお持ちの方は、異動届出書の提出が必要です。
詳しくは、郵便局へお問い合わせください。
簡易保険証書(郵便局関係) 証書をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。
電話番号
電話番号に変更はありません。

NTT西日本滋賀支店
 TEL (局番なし)116
※NTT以外の電話については、
  契約電話会社にお問い合わ
  せください。

電話番号、電話帳加入者に
関する住所
電話契約をしている方 住所変更の手続きは必要ありません。
NHK受信料 受信契約をしている方 住所変更の手続きは必要ありません。 NHK大津放送局
 TEL 077−521−3083
公正証書 証書をお持ちの方 住所変更の手続きは必要ありません。 近江八幡公証役場
 TEL 0748−33−2988
大津公証役場
 TEL 077−523−1728
電気使用者 電気使用契約をしている方 住所変更の手続きは必要ありません。 関西電力 八日市営業所
 TEL 0748−22−2111
普通預金通帳、
定期預金証書、
キャッシュカード等
通帳等をお持ちの方 一般的には住所変更の手続きは必要ありません。
当座預金や融資取引等のある場合は、手続きが必要となる場合がありますので、詳細については、各金融機関の窓口にお問い合わせください。
お取引の金融機関
クレジットカード クレジットカードをお持ちの方 各社とも対応が異なります。
詳細については、各クレジットカード会社の窓口にお問い合わせください。
お取引のクレジットカード会社
生命保険・損害保険証書など 証書等をお持ちの方 各社とも対応が異なります。
詳細については、各保険会社の窓口にお問い合わせください。
お取引の保険会社
各種有価証券 株券等の有価証券をお持ちの方 各社とも対応が異なります。
詳細については、各社取い扱い窓口にお問い合わせください。
規約等に定める窓口