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項 目
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該当者
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手続き方法など
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問い合わせ先
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| 自動車運転免許証 |
免許を受けている方 |
合併時に変更の手続きは必要ありません。
次回の更新の際に住所等の変更を併せて行います。 |
甲賀警察署 交通課
TEL 62−4155
滋賀県運転免許センター
TEL 077−585−1255 |
| 旅券(パスポート) |
所持している方 |
住所変更の手続きは必要ありません。
なお、最終ページの「所持人記入欄」の現住所は、ご自身で訂正していただけます。ただし、ほかのページに書き込みをすると旅券(パスポート)が無効となりますので、ご注意ください。 |
滋賀県パスポートセンター
TEL 077−527−3323 |
| 申請する方 |
旅券(パスポート)発給申請のために、申請時6カ月以内に取得した住民票、戸籍謄(抄)本は、合併前のものでも使用できます。 |
| 食品営業許可 |
許可を受けている方 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
県庁 生活衛生課
TEL 077−528−3640
水口保健所 生活衛生課
TEL 63−6111 |
生活衛生関係営業許可
(旅館業、理容所、美容所、クリーニング所など) |
電気工事士免状、
危険物取扱者免状、
消防設備士免状など |
交付を受けている方 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
県庁 総合防災課
TEL 077−528−3430 |
登録電気工事業者の登録証、
届出電気工事業者の届出書 |
登録等を受けている方 |
住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁総合防災課へお問い合わせください。 |
養育医療券、
育成医療券、
特定疾患医療受給者証、
小児慢性特定疾患医療受給券 |
所持している方 |
住所変更の手続きは必要ありません。 |
県庁 健康対策課
TEL 077−528−3610 |
| 薬局・医薬品販売業等の許可 |
許可を受けている方 |
住所変更の手続きは必要ありません。
なお、希望される方は、許可証(登録票)書換え交付申請を水口保健所で行ってください(手数料不要)。 |
県庁 医務薬務課
TEL 077−528−3630
水口保健所 生活衛生課
TEL 63−6111 |
| 毒物劇物販売業等登録 |
登録を受けている方 |
肥料販売業務の届出、
特殊肥料生産業者の届出、
普通肥料の登録 |
届出等をしている方 |
住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁環境こだわり農業課へお問い合わせください。 |
県庁 環境こだわり農業課
TEL 077−528−3890 |
農薬販売の届出、
防除業の届出 |
届出をしている方 |
住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、滋賀県病害虫防除所へお問い合わせください。 |
滋賀県病害虫防除所
TEL 0748−46−4926 |
建設業許可、
解体工事業の登録、
浄化槽工事業の登録、
特例浄化槽工事業の届出 |
許可等を受けている方 |
住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁監理課へお問い合わせください。 |
県庁 監理課
TEL 077−528−4110 |
| 屋外広告物の許可 |
許可を受けている方 |
住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁都市計画課または甲賀地域振興局管理建築課へお問い合わせください。 |
県庁 都市計画課
TEL 077−528−4180
甲賀地域振興局管理建築課
TEL 63−6155 |
宅地建物取引業免許、
宅地建物取引主任者登録、
宅地建物取引主任者証 |
免許等を受けている方 |
住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁住宅課へお問い合わせください。 |
県庁 住宅課
TEL 077−528−4231 |
| 国または県指定有形文化財等の所有者または管理責任者の住所 |
指定を受けている方 |
住所変更の手続きが必要です。
詳しくは、県庁文化財保護課へお問い合わせください。 |
県庁 文化財保護課
TEL 077−528−4670 |
| 銃砲刀剣類所持等取締法による古式鉄砲および刀剣類の登録 |
指定を受けている方 |
合併時に住所変更の手続きは必要ありません。
そのほかの事由で変更するときなどに併せて行います。なお、希望される方は、県庁文化財保護課へお問い合わせください。 |
警備業認定証、
警備員指導教育責任者資格者証、
機械警備業務管理者資格者証、
警備員に係る検定合格証/銃砲刀剣類所持等取締法による許可証、
猟銃等火薬類等の譲渡・譲受け許可証 |
認定等を受けている方 |
合併時に変更手続きは必要ありません。
そのほかの事由で変更するときなどに併せて行います。なお、希望される方は、住所地(警備業認定証は主たる営業所の所在地)を管轄する警察署で手続きができます(手数料不要)。 |
甲賀警察署 生活安全課
TEL 62−4155 |
風俗営業許可証、
古物営業法による許可証、
質屋許可証、
金属くず商および金属くず行商に関する
条例による許可証 |
許可を受けている方 |
合併時に変更手続きは必要ありません。
そのほかの事由で変更するときなどに併せて行います。なお、希望される方は、営業所の所在地を管轄する警察署で手続きができます(手数料不要)。 |
自動車保管場所証明書、
安全運転管理者等に関する届出書 |
届出をしている方 |
合併時に変更手続きは必要ありません。
そのほかの事由で変更するときなどに併せて行います。なお、希望される方は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署で手続きができます(手数料不要)。 |
甲賀警察署 交通課
TEL 62−4155 |
駐車許可証、
通行禁止道路通行許可証、
道路使用許可証 |
許可を受けている方 |
合併時に変更手続きは必要ありません。
なお、希望される方は、許可証を発行した警察署で手続きを行ってください(手数料不要)。 |
許可証を発行した警察署の交通課 |
| [その他]食品衛生法、JAS法などに基づく表示の変更については、県庁の担当部局、国の地方機関等にお問い合わせください。 |