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税金タイトル
市税
税務課 電話0748−71−2319
〜住みよいまちづくりは健全な財政から〜
市の財政は、皆さんに納めていただく市税によって賄われます。これらの税は、皆さんの暮らしにいろいろな形で還元され、毎日の手助けをしています。
市県民税
税務課 電話0748−71−2319

市県民税が課税される人は、毎年1月1日に市内に住んでいる人で、前年に所得のあった人です。市内に住んでいなくても市内に事務所・事業所または家屋敷を持っている個人(法人)にも課税されます。
給与所得だけの人で、勤務先から給与支払報告書が提出されている人や、税務署へ所得税の確定申告を提出した人は申告する必要はありませんが、これ以外の人で前の年に所得のあった人は、毎年3月15日までに必ず申告してください。

農業所得の申告方法が変わります

固定資産税
税務課 電話0748−71−2321

土地、家屋および償却資産にかかる税金で、これらの資産を毎年1月1日に所有している個人や法人に、その年度分の固定資産税を納めていただきます。
償却資産とは、個人や法人が商店や工場を経営するために用いる機械・器具・備品などの事業用資産です。
固定資産評価基準に基づいて評価額・課税標準額を決定・算定し、税額は課税標準額に税率を掛けた額となります。
固定資産課税台帳に登録している価格等の事項は、毎年、縦覧期間にご覧になれます。 また、送付する決定通知書・課税明細書でも確認していただけます。

軽自動車
税務課 電話0748−71−2319
軽自動車の使用も道路を傷める原因の一つになっているという考えから、その持ち主の方に道路の維持管理費の一部負担をしていただくもので、4月1日に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車を持っている方に軽自動車税がかかります。

軽自動車税の減免について

国民健康保険税
税務課 電話0748−71−2319
国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税されます。
資格がない世帯主であっても、その世帯内に国民健康保険の被保険者がいる場合は、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主と見なされ適用されます。
課税額は、その世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額および世帯別平等割の合計額が課税されます。ただし、合計額が課税限度額を超える場合においては課税限度額になります。
法人市民税
税務課 電話0748−71−2319

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」と、法人等の規模に応じて課税される「均等割」があります。

法人市民税税率表

市税の納期一覧
税務課 電話0748−71−2319
市税は次の各納期により納めていただきます。
税目/月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
市県民税
    1期   2期   3期     4期    
固定資産税
  1期   2期         3期   4期  
国民健康保険税
1期 2期   3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期
軽自動車税
                     
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◎市税は期限内に納めましょう(納期は各月末)

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