| 農地の権利移動 |
農業委員会事務局 TEL 0748−71−2362
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農地の売買など
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農用地の売買・交換・贈与などの所有権移転、農地としての貸借、または使用貸借を行うときは、農地法による許可申請が必要です。 |
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農地の転用
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自己の所有する農地を宅地に転用して自分の家を建てるなど、農地以外の使い方をするときは、農地法による許可申請が必要です。 |
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転用目的の売買
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宅地などに転用する目的で農地の売買・貸し付け・借り受けを行うときは、農地法による許可申請が必要です。 |
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| 有害鳥獣の駆除 |
農林振興課 TEL 0748−71−2330
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農作物などに寄りつく有害鳥獣(カラス・ドバト・スズメ・ムクドリ・イノシシなど)を駆除したい場合は、県知事または市長の許可が必要です。
原則として、被害対策・防除措置を講じてもなお被害等が防ぎきれない場合に限り許可されます。
地域の代表者(各区長・農業組合長など)を通じて農林課へご相談ください。 |
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| 松くい虫による被害 |
農林振興課 TEL 0748−71−2330
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松くい虫被害の拡大防止のため、土地所有者(関係者)の責任において早急に処理をしてください。
なお、自力で処理できない場合は、専門業者を紹介します。 |
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