| 次のような個人情報の不適正な取り扱いをしたときは罰せられます。 |
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市の職員または市から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者(職員であった者と従事していた者を含む。以下同じ。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する保有個人情報が記録された磁気テープなどの電磁的記録媒体(市の実施機関が保有し、管理しているもの。)を提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 |
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指定管理者の管理する市の施設の管理の業務に従事している者(従事していた者を含む。以下同じ。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する保有個人情報が記録された磁気テープなどの電磁的記録媒体(市の施設の管理業務に関し指定管理者が保有し、管理しているもの。)を提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。 |
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市の職員または市から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者または指定管理者の管理する市の公の施設の管理の業務に従事している者が、その事務またはその管理の業務に関して知り得た保有個人情報を不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。 |
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市の職員が職権を濫用して、職務以外の用に供する目的で個人の秘密に属する個人情報が記録された文書等を収集したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。 |
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偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処せられます。 |